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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)288号 判決

主文

なし

理由

上告人三宅岩之助の上告理由について。

原判決の所論事実認定は、挙示の証拠関係から首肯できないものではなく、右事実関係のもとにおいては、被上告人を本件無記名定期預金の債権者であるとした原審の判断は、正当として是認すべきである。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした事実認定と相容れない事実を主張して原判示を非難するに帰し、いずれも、採用しえない。

〔関係金融機関〕但馬銀行(上告人)

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